3月15日からの「長野市新型コロナウイルス感染症対応方針」について
2021年03月16日
鈴木洋一 at 12:46 | 活動
長野市は、市内の感染者の増加により、県の警戒レベルが3に引き上げられたことに伴い、3月15日からの「長野市新型コロナウイルス感染症対応方針」を発出しましたので、内容を掲載します。
1.市民の皆様へ
【感染防止策の徹底】
〇基本的な感染防止策(「3つの密」を避ける、人と人との距離を確保する、人と会話をする際にはマスクを着用する、手洗い等の手指衛生を実行するなど)を継続し、「新しい生活様式」を徹底してください。高齢者や基礎疾患のある方は特に留意してください。
〇 密な室内での大人数の飲食、長時間(概ね2時間超)に及ぶ飲食など感染リスクの高い飲食は避けてください(自宅や職場等も含む)。また、飲食時においても、会話をする際はマスクを着用するとともに、普段会わない方との会食は特に注意してください。
〇本人または同居者に発熱や風邪等の症状がある場合には外出しないでください。
【県内外との往来について】
〇 県外への訪問に当たっては、感染伝播性の高い変異株が国内でも確認されていることから、基本的感染防止の徹底や大人数での会食等リスクが高い行動を控えるなど慎重な行動をお願いします。こうした対応が難しい場合は、訪問の中止・延期を含めて慎重な対応をお願いします。
〇緊急事態宣言が発出されている地域(特定都道府県)との往来は控えてください(特措法第 24条第9項)。受験やリモートによることが困難な仕事など、訪問が必要な場合は、人との接触機会を最大限減らし、滞在時間もできるだけ少なくするなど、最大限の感染防止策を講じてください。
〇 特定都道府県を除く感染拡大地域への不要不急の訪問についても特に注意をお願いします。
〇特定都道府県や感染拡大地域と往来された方は、高齢者や基礎疾患のある方等がいるご家庭への訪問を控えるとともに、健康観察を徹底し、発熱等の症状がある場合には早めの相談・受診をお願いします。
〇県内においても感染者が増加している地域がある場合には、県内の移動に当たっても慎重な行動をとるようお願いします。
※ 感染拡大地域:直近1週間の人口10 万人当たりの新規陽性者数が 15.0 人を上回っている都道府県
【人権への配慮についての依頼】
〇患者・感染者、医療従事者、感染が広がっている地域等に滞在していた方、県外から来られた方等に対する不当な差別や偏見、誹謗中傷、いじめ等が生じないよう、誰もが感染する可能性があるという意識をもち、冷静な行動をお願いします。
2.事業者の皆様へ
【施設・店舗等における感染防止策の徹底等の依頼】
〇業界ごとに策定される感染拡大予防ガイドラインを踏まえ、適切な感染防止策(入場者の制限(席数や面積に応じた制限等)、施設内での物理的距離の確保、客が手を触れられる箇所の定期的な消毒、客の健康状態の聞取り、入口での検温、マスクの着用、換気等)の徹底をお願いします(特措法第 24 条第9項に基づく長野県知事の要請)。
〇市が作成したポスターを活用して、利用者が安心して利用できるよう感染防止策を周知してください。
【職場・施設等の対応】
〇 従事者・利用者の健康状態を確認し、発熱、のどの痛み、だるさ等の症状が出たら、帰宅させ、早めの受診を促してください。従事者等の同居者の健康状態にも注意してください。
〇 事務室、食堂、更衣室・休憩室、喫煙所等において、時間をずらすなど、3密を回避してください。
〇 食堂、喫煙所等のマスクを外す場面では、人と人との距離を十分に空け、会話をしないようにしてください。
3 市としての取組
【市有施設等の対応○ 感染防止策の徹底を図りながら運営します。
【市主催イベント等の対応】
〇感染リスクへの対応として、消毒の徹底、マスクの着用等、基本的感染対策を講じた上で開催します。
〇引き続き、4月末まで、11月24日付け長野県による「12月1日以降のイベント開催の目安について」により開催します。
【医療提供体制や検査体制の強化】
〇患者が増加した場合に備えた必要病床数の確保や医療資材の供給等の医療提供体制の整備やPCR 検査センターの運営等の検査体制の充実について、長野県と連携して迅速に取り組みます。
【ワクチン接種の実施等】
〇予防接種法が改正され、市町村が実施主体となったことから、円滑に接種を行うよう関係機関の協力のもと必要な体制を整備します。
【地域の支え合いによる消費の促進】
〇大きな消費の落ち込みの影響を受けている事業者を応援するとともに、地域の事業活動における消費の促進を支援します。
【市の業務体制の改革】
〇「新型コロナウイルス感染症対策」や「市民への生命・財産への影響が大きい業務」の執行体制を確実に確保した上で、これ以外の業務については、各所属の執務室における職員数の低減を継続します
1.市民の皆様へ
【感染防止策の徹底】
〇基本的な感染防止策(「3つの密」を避ける、人と人との距離を確保する、人と会話をする際にはマスクを着用する、手洗い等の手指衛生を実行するなど)を継続し、「新しい生活様式」を徹底してください。高齢者や基礎疾患のある方は特に留意してください。
〇 密な室内での大人数の飲食、長時間(概ね2時間超)に及ぶ飲食など感染リスクの高い飲食は避けてください(自宅や職場等も含む)。また、飲食時においても、会話をする際はマスクを着用するとともに、普段会わない方との会食は特に注意してください。
〇本人または同居者に発熱や風邪等の症状がある場合には外出しないでください。
【県内外との往来について】
〇 県外への訪問に当たっては、感染伝播性の高い変異株が国内でも確認されていることから、基本的感染防止の徹底や大人数での会食等リスクが高い行動を控えるなど慎重な行動をお願いします。こうした対応が難しい場合は、訪問の中止・延期を含めて慎重な対応をお願いします。
〇緊急事態宣言が発出されている地域(特定都道府県)との往来は控えてください(特措法第 24条第9項)。受験やリモートによることが困難な仕事など、訪問が必要な場合は、人との接触機会を最大限減らし、滞在時間もできるだけ少なくするなど、最大限の感染防止策を講じてください。
〇 特定都道府県を除く感染拡大地域への不要不急の訪問についても特に注意をお願いします。
〇特定都道府県や感染拡大地域と往来された方は、高齢者や基礎疾患のある方等がいるご家庭への訪問を控えるとともに、健康観察を徹底し、発熱等の症状がある場合には早めの相談・受診をお願いします。
〇県内においても感染者が増加している地域がある場合には、県内の移動に当たっても慎重な行動をとるようお願いします。
※ 感染拡大地域:直近1週間の人口10 万人当たりの新規陽性者数が 15.0 人を上回っている都道府県
【人権への配慮についての依頼】
〇患者・感染者、医療従事者、感染が広がっている地域等に滞在していた方、県外から来られた方等に対する不当な差別や偏見、誹謗中傷、いじめ等が生じないよう、誰もが感染する可能性があるという意識をもち、冷静な行動をお願いします。
2.事業者の皆様へ
【施設・店舗等における感染防止策の徹底等の依頼】
〇業界ごとに策定される感染拡大予防ガイドラインを踏まえ、適切な感染防止策(入場者の制限(席数や面積に応じた制限等)、施設内での物理的距離の確保、客が手を触れられる箇所の定期的な消毒、客の健康状態の聞取り、入口での検温、マスクの着用、換気等)の徹底をお願いします(特措法第 24 条第9項に基づく長野県知事の要請)。
〇市が作成したポスターを活用して、利用者が安心して利用できるよう感染防止策を周知してください。
【職場・施設等の対応】
〇 従事者・利用者の健康状態を確認し、発熱、のどの痛み、だるさ等の症状が出たら、帰宅させ、早めの受診を促してください。従事者等の同居者の健康状態にも注意してください。
〇 事務室、食堂、更衣室・休憩室、喫煙所等において、時間をずらすなど、3密を回避してください。
〇 食堂、喫煙所等のマスクを外す場面では、人と人との距離を十分に空け、会話をしないようにしてください。
3 市としての取組
【市有施設等の対応○ 感染防止策の徹底を図りながら運営します。
【市主催イベント等の対応】
〇感染リスクへの対応として、消毒の徹底、マスクの着用等、基本的感染対策を講じた上で開催します。
〇引き続き、4月末まで、11月24日付け長野県による「12月1日以降のイベント開催の目安について」により開催します。
【医療提供体制や検査体制の強化】
〇患者が増加した場合に備えた必要病床数の確保や医療資材の供給等の医療提供体制の整備やPCR 検査センターの運営等の検査体制の充実について、長野県と連携して迅速に取り組みます。
【ワクチン接種の実施等】
〇予防接種法が改正され、市町村が実施主体となったことから、円滑に接種を行うよう関係機関の協力のもと必要な体制を整備します。
【地域の支え合いによる消費の促進】
〇大きな消費の落ち込みの影響を受けている事業者を応援するとともに、地域の事業活動における消費の促進を支援します。
【市の業務体制の改革】
〇「新型コロナウイルス感染症対策」や「市民への生命・財産への影響が大きい業務」の執行体制を確実に確保した上で、これ以外の業務については、各所属の執務室における職員数の低減を継続します