新型コロナ対応、21億円強の補正予算専決処分
2020年07月02日
鈴木洋一 at 09:42 | 活動
長野市長は6月30日、新型コロナウイルス感染症対応のための令和2年度長野市一般会計補正予算21億3千92万6千円を専決処分しました。国の第二次補正予算を活用し各種事業に着手することとなります。
まず、市長専決処分とは、本来、議会の議決や決定を経なければならない予算等の事柄について、地方公共団体の長(市長)が地方自治法の規定に基づき議会の議決や決定を待たずに自ら処理(決定)することをいいます。
しかし、いつでも、何でもできる訳ではなく地方自治法179条1項は、
1、地方公共団体の議会が成立しないとき。
2、議長又は議員が親族の従事する業務に直接の利害関係があるため等(113条ただし書)の除斥事項に該当する場合においてなお会議を開くことができないとき。
3、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
4、議会において議決すべき事件を議決しないとき。
と定めており、179条3項は、「この処置については、地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない」としています。
そもそも、地方議会の役割とは何でしょうか。
知事や市長そして議員は、それぞれ住民からの直接選挙によって選出されます。市長は執行機関の長として行財政運営を進め、執行機関の監視機能の役割を担うである議員によって構成された議会とともに二元代表制のもとで運営にあたるとされています。
そして、市長が予算や決算、条例の制定、改定などの事柄について議会に上程した議案について、議会において審議し可否を決めていくのが本来の議会の姿であり、果たすべき役割であります。
地方自治法のもとで運営されている議会における審議や可否を問うことなく、市長専決で粛々と予算化、事業化が進められていくことは二元代表制の機能を果たしているとは言えないと考えます。
また、6月30日に専決処分された補正予算額は、21億3千万円余りと規模が大きく、更に、市内経済回復に向けた支援事業が主なものとされていることから、議会における議論が必要ではなかったのか、と思います。
しかし、今般の補正予算は、6月24日、国が第2次補正予算に盛り込んだ2兆円の地方創生臨時交付金を財源として新型コロナ対策を進めていくこととなり、国が示す受付から交付決定までのスケジュールは、7月末が先行受付、9月末が最終受付の期限とのことであることから、長野市としての早急な対応が求められるものであると考えます。
長野市はこれまで新型コロナウイルス感染症関連補正予算として、国の第一次補正予算での地方創生臨時交付金を財源の一部とした5月補正(臨時会で議決)で393億円余り、6月補正(定例会で議決)で3億9千万円余りを議会において可決され、現在、様々な事業が展開しております。
更に、6月専決補正21億3千万円余りにおいて、国の第二次補正予算の地方創生臨時交付金を活用しての事業化を図ることとなる等、これまで以上に、様々な対策を講じていくことになります。
長野市は、この難局を乗り越えるために、国の財政支援をいかに活用できるか、底力が問われます。
今後、●医療提供体制の整備 ●感染機会の削減と行動変容 ●地域経済の維持と発展 ●住民生活の維持と学習機会の確保等を早急に図る上で、上述の地方自治法第179条第1項の3のとおり、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない場合としての対応だと、専決処分を受け止めております。
長野市議会は7月7日、専決補正予算の内容について説明を受ける予定です。行政サイドによる各種支援事業の内容や予算執行の妥当性等、調査そして論議してまいります。
まず、市長専決処分とは、本来、議会の議決や決定を経なければならない予算等の事柄について、地方公共団体の長(市長)が地方自治法の規定に基づき議会の議決や決定を待たずに自ら処理(決定)することをいいます。
しかし、いつでも、何でもできる訳ではなく地方自治法179条1項は、
1、地方公共団体の議会が成立しないとき。
2、議長又は議員が親族の従事する業務に直接の利害関係があるため等(113条ただし書)の除斥事項に該当する場合においてなお会議を開くことができないとき。
3、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
4、議会において議決すべき事件を議決しないとき。
と定めており、179条3項は、「この処置については、地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない」としています。
そもそも、地方議会の役割とは何でしょうか。
知事や市長そして議員は、それぞれ住民からの直接選挙によって選出されます。市長は執行機関の長として行財政運営を進め、執行機関の監視機能の役割を担うである議員によって構成された議会とともに二元代表制のもとで運営にあたるとされています。
そして、市長が予算や決算、条例の制定、改定などの事柄について議会に上程した議案について、議会において審議し可否を決めていくのが本来の議会の姿であり、果たすべき役割であります。
地方自治法のもとで運営されている議会における審議や可否を問うことなく、市長専決で粛々と予算化、事業化が進められていくことは二元代表制の機能を果たしているとは言えないと考えます。
また、6月30日に専決処分された補正予算額は、21億3千万円余りと規模が大きく、更に、市内経済回復に向けた支援事業が主なものとされていることから、議会における議論が必要ではなかったのか、と思います。
しかし、今般の補正予算は、6月24日、国が第2次補正予算に盛り込んだ2兆円の地方創生臨時交付金を財源として新型コロナ対策を進めていくこととなり、国が示す受付から交付決定までのスケジュールは、7月末が先行受付、9月末が最終受付の期限とのことであることから、長野市としての早急な対応が求められるものであると考えます。
長野市はこれまで新型コロナウイルス感染症関連補正予算として、国の第一次補正予算での地方創生臨時交付金を財源の一部とした5月補正(臨時会で議決)で393億円余り、6月補正(定例会で議決)で3億9千万円余りを議会において可決され、現在、様々な事業が展開しております。
更に、6月専決補正21億3千万円余りにおいて、国の第二次補正予算の地方創生臨時交付金を活用しての事業化を図ることとなる等、これまで以上に、様々な対策を講じていくことになります。
長野市は、この難局を乗り越えるために、国の財政支援をいかに活用できるか、底力が問われます。
今後、●医療提供体制の整備 ●感染機会の削減と行動変容 ●地域経済の維持と発展 ●住民生活の維持と学習機会の確保等を早急に図る上で、上述の地方自治法第179条第1項の3のとおり、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない場合としての対応だと、専決処分を受け止めております。
長野市議会は7月7日、専決補正予算の内容について説明を受ける予定です。行政サイドによる各種支援事業の内容や予算執行の妥当性等、調査そして論議してまいります。